現在の空室状況
204号室

賃貸の申し込みキャンセルを久々に味わった話

こんにちは、メゾンド瀬谷家主の一木です。

 

10月の半ばくらいに大和の不動産会社から、

申し込みがあったと管理会社から連絡があったんですね。

05-229

で、お客さんを紹介してくれていたら、

大和の不動産会社は客付業者となっていたわけですが。

 

ただ言わずもがな、タイトルにありますように

最終的には申し込みはキャンセルになりました。

 

11月1日入居予定となっていたのに、

10月26日の段階で契約していていないのはおかしいし、

そのことを管理会社と話した結果、脈なしと判断しました。

 

申込書を入れてもキャンセルはできるものなのか

今回申し込まれた方がなぜ決断しなかったのは知りません。

家族の誰かが反対したのかもしれないし、

それ以外の事情が発生したのかもしれません。

 

ご縁がなかった方の話はこれ以上は差し控えますが、

私以外の大家さんにしても管理会社にしても、

申し込みのキャンセルなんて

残念ながら少なからずある話です。

 

ムカつくことに、移り気な人も多いですからね。

審査が終わって契約直前になってまで、

「あっちの物件がいいからキャンセルします」という人もいるほど。

 

まあ、言うだけまだマシで、

終始音信不通になる人間もいます。

 

こういう輩はお客様でもなんでもなく、

他人の迷惑を顧みない自己中心的で哀れな存在です。

 

中には、契約の条件として

あれこれ室内の設備を要求して

家主に買わせた挙句に、

自分は他の物件に決めた外道もいるらしいので。

 

これは家主の勇み足というのも否めませんが、

要望するだけしてポイも

道義的にどうなのってことです。

 

こういう話を聞くたびに、

キャンセル自体は何のペナルティもなく

日本の異常なまでの借主保護を、

何とかしてほしいなと思うところが本音です。

 

いつも悪者にされるのは、

不動産業者や家主ですからね。

 

しかし、これでも大家も管理会社も

申し込みのキャンセルには、

何も言うことはできません。

 

こうして消費者側が保護されているので、

不動産会社が手付金と称して、

「キャンセルしたらお金を没収します」は不可能です。

 

大家からしたら、取りたい気持ちはわかりますが

法に触れることはできませんから。

 

法的には申し込み後に審査が降りたら一応契約とみなされるが…

じゃあ、なぜ契約前にキャンセルしても

何のペナルティにもならないのか?

法的な根拠を交えてお話します。

 

民法では口約束でも契約は成立します。

それこそ「部屋貸して?」「いいよ」で、契約は成り立つんです。

 

ただ、不動産には宅建業法というものがあり、

これは特別法にあたります。

 

民法が一般法なのに対して、業法は特別法ですから

後者が優先されるわけです。

 

ちなみに宅建業法上の契約とは、

宅建主任者が重要事項の説明をして

入居者となる人が契約書に署名捺印することを言います。

 

つまり、契約を交わすまでは、

いくらキャンセルしても大丈夫ということです。

 

ですが、自分の行動に責任を持てない人間は、

どこまでも迷惑ですし

幼稚園からやり直してほしいものです。

 

気軽に申し込みを入れる人も多くなった気がする

ざっとネットを見ていると、

申し込み後のキャンセルをした人、しようとしてる人が

なかなかいるんだなと変に関心が湧いたんですが、

ペナルティがないからといって気軽に申し込まないでください。

 

営業マンに、「とりあえず申し込み入れときましょう」など言われても、

気に入らなければ申し込みは控えてください。

 

そもそも、人の物件に対して

とりあえずってなんだよ?って感じですよ。

居酒屋のビールじゃあるまいし。

 

実際にこういう失礼極まりない営業マンもいるし、

そんな言葉に感化される人も人です。

 

だいたいこういう営業マンは

仕事ができないことが多いんですけどね(笑)

 

で、こういう流れで申し込んだ場合は

必ずと言っていいほど後で、

「あの物件に申し込んでよかったのかな…」と

キャンセルの芽が出てしまうわけです。

 

ともあれ、ちゃんと納得された上で

「申し込んだら浮気しない」という心構えで

申し込みしていただけたら、

管理会社も大家も、少し気が楽になるんですけどね。

 

それでは。